(事業の目的及び運営の方針)
第一条
要支援・要介護状態などにある利用者が、居宅において自立した生活を営むことができるよう、居宅を訪問して病状、心身の状況、置かれている環境などを把握し、居宅介護支援事業所者(ケアマネージャー)に居宅サービス計画などの作成に必要な情報を提供するとともに、利用者及び家族に療養上の管理・指導・助言等を行い、利用者の療養生活の向上を図るものとする。事業の実施にあたっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスと、緊密な連携の努めるものとする。
(事業所の名称等)
第二条
事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
一 名称 横田内科クリニック
二 事業所所在地 岡山県岡山市中区国富820-1
(職員の職種、員数及び職務内容)
第三条
事業所に勤務する職員の員数及び職務内容は次のとおりである。
一 職種 医師
二 員数 一人
三 職務内容 医師による居宅療養管理指導
(営業日及び営業時間)
第四条
医療機関内に掲示している診療日及び診療時間を訪問診療を行う時間帯とする。
(事業の内容)
第五条
居宅管理指導の内容は次のとおりである。
一 要介護者または家族からの介護全般関する相談等に応じる。
二 居宅介護支援事業者(ケアマネージャー)に対し、居宅サービス計画の作成等に必要な情報を提供する。
三 介護者または家族に対し、居宅サービス利用上の留意事項や介護方法の指導・助言を行う。
四 その他、療養生活向上のための指導・助言等を行う。
(利用料等)
第六条
居宅療養管理指導を提供した場合の利用料は、次のとおりとする。
一 居宅療養管理指導を実施した利用者からは月に1ないし2回、介護保険報酬に応じた利用者負担額(1~2割)を徴収する。
二 居宅療養管理指導に要した交通費等については、実費を徴収する。
三 前項の費用の支払いを受ける場合は、利用者または家族に対して事前に説明し、支払いを受けるものとする。
(苦情処理)
第七条
居宅療養管理指導等に関わる苦情が生じた場合は、迅速かつ適切に対応するとともに、必要な措置を講じる。
(事故発生時の対応)
第八条
利用者に対する居宅療養管理指導の提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族、当該利用者に関わる居宅介護支援事業者に連絡を行うとともに、必要な処置を講じる。
(成年後見人制度の活動支援)
第九条
成年後見人制度の活動を支援し、推進する。
(高齢者虐待防止のための措置)
第十条
高齢者虐待防止と早期発見のために、虐待が起きない地域づくりを推進する。
(その他運営に関する重要事項)
第十一条
健康保険法、介護保険法を遵守し業務を行う。
諸般の事情により指導に困難が生じた場合は、連携医療機関を紹介する等、必要な対応を行う。
提供した居宅療養管理指導の内容については、速やかに診療録に記載する。
従業者は業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持する。
従業者であった者に、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持させるべき旨を従業者との雇用契約の内容とする。
これらの規定に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、横田内科クリニックが定めるものとする。
第十二条
医師による居宅療養管理指導費
令和6年6月~
(1)居宅療養管理指導(Ⅰ)
(一)単一建物居住者1人に対して行う場合 515単位
(二)単一建物居住者2人以上9人以下 487単位
(三)(一)及び(二)以外の場合 446単位
(三)(一)及び(二)以外の場合 260単位